
労働紛争の類型と予防策
5 労働組合が関与した場合の対処方法
企業内に組合が存在しない場合にも、個人で加入できる合同労組に労働者が加入し、合同労組から団体交渉の申し入れを受けることがあります。
このような場合、団体交渉を安易に拒絶することは禁物です。正当な理由がない団交拒否は不当労働行為となるため(労働組合法7条2号)、団交拒否を理由として労働委員会に救済申立がなされ、紛争が無用に長期化する危険性があります。
したがって、団体交渉の申し入れには誠実に応じる姿勢を見せる必要がありますが、団体交渉の場で労組と適切に交渉を進めるための準備が肝要です。労組との団体交渉はかなりデリケートな問題を孕むので、団体交渉の申し入れを受けた時点で弁護士に相談し、交渉のセッティング方法、要求内容に対する回答方法についてアドバイスを受ける必要があります。団体交渉の場にも弁護士の同席を求めるべきでしょう。
